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「つどい登録団体」への登録方法

市民活動団体が、「つどい」館内等を利用する際は、登録が必要になります。
登録には特定の条件を満たす団体のみ、規定の書類提出と、つどい業務責任者との1時間程度の面談を経た上で、八尾市人権ふれあい部コミュニティ政策推進課長に認められて、登録が完了します。

【登録条件 その1】「つどい」での「市民活動団体」とは

「つどい」では、次の条件を満たす団体を市民活動団体とします。

「市民活動団体」とは「公益的で自発的な、営利を目的としない活動を行う団体」とします。
「公益的」:活動が不特定多数の利益増進を目指すものであること。
「自発的」:市民が自発的に行う活動で、行政や企業から独立性があること。
「非営利」:利益を個人などに分配せず、団体の活動に活かすこと。

あわせて次の条件を満たしているのが市民活動団体とします。

  • 団体意志を表明する代表者、団体意志を執行する組織・機構が確立していること。
  • 広く市民に開かれた団体であり、誰でも加入できる団体であること。
  • 八尾市市民活動支援ネットワークセンターの利用について」の(登録団体の条件)の(3)に掲載している20ある活動分野の内、いずれかの活動分野を行う市民活動団体であること。
    20ある活動分野の詳細は、「八尾市市民活動支援ネットワークセンターの利用について」をご覧ください。
  • 次の行為を行わない団体であること。
    1. 営利を目的とした行為
    2. 特定の政党・候補者の利害に関する行為
    3. 特定の宗教の利害に関する行為
    4. その他公共の利害に反する行為
  • その他これらの団体に準ずると認められる団体

【登録条件 その2】団体の構成員・主たる活動場所・登録の目的

  • 登録は、グループ単位とし概ね5名以上で構成され、うち市内に在住、在勤若しくは在学している者が過半数含まれていることを原則とします。
  • 登録できる団体は、主たる活動場所が八尾市内の市民活動団体であること。
  • 登録の目的は、各種活動主体とつながり・協働を行い、公益を産み出すためであることが大前提です(会議室が無料だから、印刷代が安いからという理由では登録ができません。)

【登録の申込み】

登録の申込みは事前に予約の上、ご来館ください。「つどい業務責任者」が1時間程度の面談を行います。

  • 登録には、次の書類・資料を所定の用紙に記入または入力の上、会則(規約)・活動内容がわかる資料を添えて申込んで下さい。その他必要書類を別途提出していただく場合があります。
    登録申請用紙(様式1号)
    PDF版
    Excel版
    利用団体登録構成員名簿(様式1号)
    PDF版
    Excel版
  • 登録した団体は、以下の部屋・設備等を使用することができます。
    1. 会議室等の部屋利用
    2. 印刷機等の設備利用
    3. 展示スペースの掲示

【登録の完了】

  • 「つどい業務責任者」との1時間程度の面談後、「つどい」から登録申請書類一式を八尾市人権ふれあい部コミュニティ政策推進課に提出いたします。面談は事前に予約の上、ご来館ください。
  • 登録の完了までに1週間程度かかります。
  • 八尾市人権ふれあい部コミュニティ政策推進課長に認められて登録が完了します。

【登録内容の変更や取り消し】

  • 登録済みの団体(つどい登録団体)で、登録用件に変更があった場合、又は団体が消滅、解散したときは速やかに届け出てください。
    (登録用件の変更例 その1:代表者や担当者の変更とその方の連絡先の変更)
    (登録用件の変更例 その2:団体名称の変更)
  • 登録後、登録用件に適合しなくなったとき、又は施設の使用条件に反し、若しくは所定の手続きを怠る団体については登録を取り消します。

「つどい登録団体」の登録については、下記の利用もご覧下さい。

八尾市市民活動支援ネットワークセンターの利用について

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